特殊健康診断

※企業契約がある場合のみ申込受付可

労働安全衛生規則第45条により、特定の業務に従事している労働者に対して特殊健康診断の受診が義務付けられています。

検査概要

  • 所要時間(目安)
    お問い合わせください。
  • 食事
    なし
  • 検査料金
    お問い合わせください。
  • 検査結果(面談)
    なし

当施設でご受診いただける特殊健康診断

有機溶剤等健康診断

有機溶剤業務に常時従事する労働者に対しては有機溶剤中毒予防規則第29条により雇入れの際、当該業務への配置替えの際およびその後6月以内ごとに1回、定期的に指定された健康診断を実施するよう定められています。

特定化学物質健康診断

特定化学物質を取り扱う労働者に対しては特定化学物質障害予防規則第39条により雇入れの際、当該業務への配置替えの際及び6月以内ごと(ベリリウム及びニッケルカルボニルを取り扱う労働者に対する胸部エックス線直接撮影による検査は1年以内ごと)に1回定期に指定された健康診断を実施することが定められています。また、特定化学物質を取り扱う業務(労働安全衛生法施行令第22条第2項の業務に限る。)に常時従事したことのある労働者で、現に雇用している者に対しても6月以内ごとに同種の健康診断を実施しなければなりません。
検査項目は物質により異なりますので、詳細は関連条文をご参照ください。

鉛健康診断

法令で定められた鉛業務に常時従事する労働者に対しては、鉛中毒予防規則第53条により雇入れの際、当該業務への配置替えの際及びその後6月以内ごとに1回、定期に、指定された健康診断を実施しなければなりません。(はんだ付け等一部業務は1年以内ごと)

電離放射線健康診断

放射線業務に常時従事し管理区域に立ち入る労働者に対しては、電離放射線障害防止規則第56条により雇入れの際または当該業務への配置替えの際及びその6月以内ごとに1回、定期に、指定された健康診断を実施しなければなりません。

じん肺健康診断

粉じん作業に常時従事する労働者及び常時従事させたことがある労働者に対しては、じん肺法第7条・8条により当該業務に就業の際及び定められた期間ごとに1回、定期に指定された健康診断を実施しなければなりません。
なお検査内容などの詳細については、過去の健診結果などにより検査項目が異なりますので関連条文をご参照ください。

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