海外渡航時健康診断

※企業契約がある場合のみ申込受付可

海外へ出張・出向する方及び帯同するご家族の方を対象に「海外渡航者健康診断(渡航前・帰国後)」を実施します。

内容的には、基本的に一般的な健康診断項目と同様になりますが、詳しくは、直接お問い合わせください。

 

労働安全衛生規則第45条の2にて、労働者を6ヵ月以上海外に派遣しようとするときは、あらかじめ健康診断をおこなわなければなりません。

また、6ヵ月以上海外勤務をした労働者を帰国させ、国内の業務に就かせるときも、健康診断をおこなわなければなりません。 

 

日本とは気候や衛生状態、文化や習慣の異なる海外では、感染症にかかる可能性もありますし、海外によっては医療体制が十分に整備されていない場合もございます。

 

診断書の発行などが必要な場合もありますので、余裕をもって受診ください。